紛争の内容

依頼者は小規模な商店を経営する経営者の方でした。たった一人だけ雇っていた従業員から、退職後残業代請求をされてしまい、相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過

小規模個人商店ということもあり、タイムカード等がなく、労働時間を根拠付けるものは営業日報だけでした。請求する元従業員側弁護士は、反論が困難なことを逆手にとって実際以上に過大な残業代請求をしてきました。他方、営業日報をベースにして、経営者の方から聞き取った内容を基に計算してみても、残業代が発生しないというわけにはいきませんでした。
また、小規模個人商店ということもり、訴訟で徹底的に争うだけの経済的体力はなく、さらに、支払いを命じられても、超長期での分割払をする他ありませんでした。
そこで、弁護士同士で協議をし、協議で解決することを条件に、最大限借入れをできる範囲で支払うことの交渉をしました。

本事例の結末

交渉の結果、支払い期間が一定程度かかってしまうことは仕方がないとして、請求金額よりも大幅に譲歩した残業代を支払うことでのスピード解決をすることができました。

本事例に学ぶこと

残業代請求事件において、使用者側が1円も支払わずに済むというケースは稀です。それにもかかわらず、労働者の言うことを聞きたくないとして、一切払わないとして訴訟での争いに持ち込む使用者側弁護士が散見されます。
私たち弁護士は、あくまで紛争解決を目的として動くべきと考えています。感情論でむやみに長い期間争っても、誰にとっても良い結末にはなりません。本件のように、支払可能性を踏まえて、早期解決を図ることで、結局は使用者にとっても大きな利益となる解決を図ることもできます。
もちろん会社の面子の問題がある場合も否定できませんが、むやみ闇雲な反論をすることなく、早期に最小限の損失での解決を図ることができた事例です。

弁護士 平栗 丈嗣