問題のある従業員を解雇したところ、従業員から解雇無効の訴えが起こされ、裁判所において解雇無効の判断がなされるというケースがあり得ます。

解雇無効となる場合、使用者は従業員との雇用関係を解消できないのみならず解雇期間中の賃金の支払いを命じられることになり二重の負担を負います。

今回は、解雇無効とバックペイの関係性について解説をしていきます。

解雇とは?

解雇は使用者において従業員との雇用関係を一方的に解消する行為です。

解雇が有効に行われた場合には使用者と従業員の間の雇用関係は将来に向かって解消されます。

雇用関係が解消されると、従業員は使用者のために労働に従事する必要がなくなり、使用者は従業員に対して給与を支払う必要がなくなります。

解雇無効とは?

多くの場合、従業員は労働の対価である給与で生活を成り立たせているため、使用者の一存により従業員の生活基盤を一方的に失わせる解雇という行為は法律により厳しく規制されています。

具体的には、使用者は、解雇の対象となる従業員について、解雇に相当する具体的な理由があり、かつ、解雇という厳しい手段をもって対応してもやむを得ないといえる状況でない限り、有効な解雇はできないとされています。

使用者が行う解雇は有効性要件を満たさない限り無効なものとなります。

解雇が無効と判断される場合、使用者は従業員との雇用関係を解消することができず、使用者が解雇をしたにもかかわらず、依然として従業員との雇用関係は継続しているという扱いになります。

バックペイとは?

使用者が従業員に支払う給与は従業員が労働に従事したことの対価であるとされているため、従業員が労働に従事していない場合には使用者に対して給与を請求することができないという原則(ノーワーク・ノーペイの原則)があります。

使用者が従業員を解雇した場合、当該従業員は解雇後、労働に従事することができなくなります。

ノーワーク・ノーペイの原則を貫けば、使用者の解雇が事後的に無効と判断された場合でも、従業員は解雇がなされてから解雇が無効と判断されるまでの間(この間を解雇期間といいます)、労働に従事していないため、解雇期間中の給与を請求できないという結論になりそうです。

しかし、使用者が行った解雇が無効である場合、使用者は正当な理由なく従業員が労働に従事することを拒否していたということになりますので、そのような使用者側の都合を従業員に押し付けることはできない(=従業員が解雇期間中の給与を請求できないという結論は妥当でない)という考え方があります。

上記の考え方は裁判実務においても採用されており、当該考え方を前提とする使用者の解雇が無効と判断される場合の解雇期間中の従業員に対する給与のことをバックペイと呼んでいます。

したがって、使用者が行った解雇が事後的に無効と判断される場合、使用者は従業員との間の雇用関係を解消できないのみならず、従業員が労働に従事していない解雇期間中の給与までも支払わなければならないということになります。

バックペイの計算方法は?

使用者が行った解雇が無効であることを前提として従業員が使用者に対して請求できる解雇期間中の給与は、当該従業員が解雇されていなかったならば雇用関係に基づき使用者から確実に支払いを受けることができたであろう給与となります。

使用者は、①解雇した従業員の各月の給与に変動がない場合には各月の給与の全額を、②歩合制の給与が含まれる場合には一定期間の平均値を、バックペイとして従業員に支払う必要があります。

なお、残業代については解雇期間中、解雇された従業員は実際に労働に従事しているわけではない、また、賞与についてはそもそも支給されることが確実とはいえないとしてバックペイの対象とはならないことが多くなっています。

解雇後、従業員が別に収入を得ている場合のバックペイはどうなる?

使用者が解雇を行った後、解雇された従業員が生活のため別の仕事に就き収入を得ているということがあります。

そのような状況で使用者が行った解雇が事後的に無効と判断された場合、従業員は解雇期間中について二重に給与を受け取ることができるかという問題が生じます。

この点について、裁判所は、

解雇された従業員が解雇期間中に別の仕事に就き収入を得ていたときはこれを使用者に返還すべきであるが、労働基準法は使用者の責に帰すべき事由による休業について平均賃金の6割以上の手当てを従業員に支払うことを求めている。

労働基準法が定める休業補償は従業員が使用者の責に帰すべき事由によって労働に従事することができなくなった場合には使用者の負担において従業員の最低限度の生活を保障しようとする趣旨である。

よって、使用者は、従業員が解雇期間中に別の仕事に就き収入を得ていた場合、決済の簡便性から従業員に支払うべき解雇期間中の給与から従業員が使用者に返還すべき金額を控除することができるが、その控除の限度は当該従業員の平均賃金の4割を超えることができない、と判断しています。

そこから、使用者は、解雇した従業員が解雇期間中に別の仕事に就き収入を得ていた場合でも、解雇期間中の給与として当該従業員の平均賃金の6割は支払わなければならないということになります。

まとめ

今回は、解雇無効とバックペイの関係性について解説をしてきました。

使用者が行った解雇が事後的に無効と判断される場合、解雇期間中について、労働に従事していない従業員に対しても給与を支払わなければならないという大きなデメリットがありますので、解雇の判断は慎重に行う必要があります。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二

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