企業を解雇された労働者が、解雇に不満を持ち、個人で労働組合に加入して、その労働組合(ユニオン、合同労組などと呼ばれています)が企業に団体交渉を申し込んでくることがあります。このような場合、どう対応したらよいでしょうか。
ユニオンも労働組合ですから、団体交渉の申し出に応じないと不当労働行為となります。したがって、企業は団体交渉には応なければなりませんが、組合が指定した日時、場所である必要はありません。指定してきた日時に都合が悪ければ、変更を申し入れて構いませんし、場所についても、組合事務所や企業を避け、他の場所を指定しても構いません。
団体交渉をする場合の注意事項を以下に列挙してみます。
団体交渉の日時・場所
時間は2時間程度とし、場所は組合事務所や企業を避け、時間に制限がある別の会場を借りて行って下さい。
誠実に対応する
こちらが誠実に対応すれば、大体の場合、組合も誠実に対応します。逆に、こちらが組合を敵視するような対応をすると、組合も硬化して話し合いがうまくいかなくなります。
組合が話し合いを録音したいと言ったらそれに応じる
録音の申し出に応じても構わないと思います。その場合は、こちらも録音をしてください。ただ、余計なことを言って言質を取られないことは大事です。また、録音しないときは、やり取りを詳しくメモしておいてください。
こちらから団体交渉の打切りを行わない
こう着状態になったからと言って、こちらから団体交渉の打切りをしようとすると、組合は不当労働行為だなどと主張します。「組合から打切りを提案しない限り、何度でも団体交渉を行うぞ」という位の気持ちが大事です。
組合の担当者は、何件もの団体交渉を抱えているのが普通ですし、また、何度も話し合いをして成果ができないと、組合費を納めている組合員から不満が出ます。肉体的にも精神的にも大変な仕事です。
企業の担当者の方は、こちらが苦しいときはあちら(組合)も苦しいと考えて、粘り強く交渉してください。
発言には注意する
3でも言いましたが、発言には十分注意をしてください。余計なことは言わない、言葉じりを取られるような発言はしないことが大事です。
駄目なものはダメとはっきりという
企業には、団体交渉に応じる義務がありますが、組合の要求に譲歩しなければならない義務はありません。駄目なものははっきりと断ってください。
金額はできるだけ組合に先に提示させる
これはどの交渉でも同じです。
その場で結論を出さない
団体交渉の場で、結論を出さなくても構いません。社内に持ち帰って十分に検討してから回答するということで問題はないので、「ここで結論を出せ」と組合が迫ってもそれには応じないでください。
文書にその場でサインしない
組合の出した文書はもちろんですが、その場で文書を作成し、署名することもしない方がよいです。その場で署名をしたが、後になってよく考えると、そのような文書には署名しない方がよかったということが多々あるからです。組合が、大体の合意ができたのだから、ここまでの到達点として文書を作っておきたいと言っても、社内でよく検討してからにしたいと言って断ってください。
交渉の成立に努力する
組合との団体交渉が成立しなければ、次は、労働審判、訴訟ということにもなります。団体交渉で決着がつけば企業にとっても利益になりますので、交渉が成立するよう努力をしてください。
組合との交渉は慣れないとうまくいかないこともあります。企業の代理人として組合と団体交渉をすることも弁護士の一つの仕事ですので、必要な場合は、いつでも当事務所までご連絡ください。
労使問題のご相談
労使問題のご相談は、埼玉県で30年以上の実績ある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所まで