紛争の内容
依頼者であるA社の代表取締役Xは、従業員としてYを採用しましたが、YがA社内で度々トラブルを起こしたため、解雇をしました。
ところがその後、XはYから逆恨みをされ、Yから嫌がらせの電話やネットでの誹謗中傷などを受けるようになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずYに対し、内容証明郵便にて、一切の嫌がらせ行為を止めるよう求めるとともに、以後窓口は弁護士にするよう通知する内容の書面を出しました。

本事例の結末
通知を出した後、Yから弁護士に連絡がきたため、直接嫌がらせ行為を止めるよう強く求め、その結果、最終的には嫌がらせ行為は無くなりました。

本事例に学ぶこと
本件は、使用者が元従業員から嫌がらせ行為を受けたという事案ですが、弁護士が介入することにより、その行為を止めさせることができました。
当事者間では、感情的になってしまったり、逆なでしてしまったりする可能性もあり、なかなか話し合いが進まない場合が多いと思いますので、まずは弁護士に相談してみてください。

弁護士 小野塚 直毅