紛争の内容
退職した元従業員から150万円を請求されたという会社から依頼を受けました。こちらの会社では、固定残業代を支払っていましたが、支払っていた固定残業代が実際の残業時間に見合うというものではないという事情があり、他方で、元従業員は会社から100万円程度の借り入れをしていました。
交渉・調停・訴訟などの経過
固定残業代の主張をすることにより、相手方の請求額は50万円程度になるという主張を行いましたが、固定残業代が実際の残業時間に見合うものではなく、法律上有効でない可能性がありました。相手方にも弁護士が付いていましたが、固定残業代の主張を完全に認めるということはありませんでした。
本事例の結末
相手方弁護士との間で数回やり取りをさせて頂き、裁判で固定残業代の主張が認められる可能性があることを主張し、他方で、完全に固定残業代の主張が認められることは無いであろうと考え、相手方の請求額のうち100万円の請求を認め、借入金の100万円と相殺をして和解をしました。
本事例に学ぶこと
固定残業代が有効になるためには、固定残業代であることを明確に示して従業員へ支払う必要があり、かつ、支払われている固定残業代が実際の残業時間に見合うものであり、実際の残業時間から計算される残業代よりも支払っている固定残業代が少ない場合は、その都度足りない分を追加して支払うという手続きを取っておく必要があります。このような手続きを取っていない場合は、固定残業代の主張は有効にはなりませんので、注意が必要となることを学びました。
弁護士 村本拓哉