内容証明郵便とその効力

内容証明郵便は、郵便に記載された内容をきちんと相手方に伝えたことを証拠として残すための郵便です。従業員が送る郵便としては、退職の意思表示をするとか、残業代請求の市表示をするとか、不当な解雇を争う意思表示をするというものが代表的なものになります。例えば、退職の意思表示を届けた日から14日が経過すれば退職の効力が生じますし、残業代請求は時効によって消滅しますので、内容証明郵便による請求にはその時効の進行を遅らせる効果があります。
また、使用者側が従業員の意思に反して退職をさせた場合に、従業員が何もせずにいると退職の方法が解雇であることを元従業員が主張することが難しくなるのですが、退職をさせられた後、速やかに不当解雇を争う旨の意思表示をしておけば、元従業員側は解雇されたことを主張しやすくなります。

内容証明郵便に対応をしないリスク

退職の意思表示の内容証明郵便に対応をしない、例えば、離職票を発行しない、社会保険の資格喪失手続きを行わない、健康保険の傷病手当金の手続きに応じないような場合、元従業員側はハローワーク、年金事務所、健康保険組合に苦情を申し入れ、これらの機関から問い合わせを受けることになる場合があります。いずれも、使用者側に手続を行う義務があり、使用者側の社会的評価を低下させるリスクとなりますので、ご対応を頂くことをお勧めします。
また、残業代請求や不当解雇を争う意思表示の内容証明郵便に対応をしない場合は、元従業員側から訴訟や労働審判を起こされるリスクがあります。いずれも裁判所での手続きになり、平日に裁判所への出頭を命じられる手間がありますし、さらに、敗訴してしまうリスクもありますので、内容証明郵便が届いた場合は、速やかに対応をして頂くことをお勧めします。

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