紛争の内容
元従業員が退職後に、依頼した弁護士を通じて、当事務所の顧問会社様に対して2年分の未払い残業代を請求しました。請求金額は約300万円であり、任意に支払いをしない場合は、訴訟を提起して遅延損害金や付加金(残業代を支払わなかったことの制裁金のようなものであり、その金額は未払いの残業代と同額の300万円となり得ます。)も請求すると通告してきました。
交渉・調停・訴訟などの経過
未払い残業代は労働時間が長くなればその分増額します。この点、元従業員は、会社が定める始業時間よりも前に出社していたことが多かったのですが、始業時間よりも前に会社に滞在した時間を労働時間に算入していました。しかし、このような計算を否定し、始業時間よりも前に会社に滞在した時間は、労働時間から除外すべきと判断する裁判例がありましたので、これを根拠に元従業員側の計算には承諾できないと反論しました。
また、元従業員は、会社を出た後、上司にメールを送ったことがあり、このような日にメールを送信した時間まで自分は労働していたから、メール送信時刻までを労働時間とすべきと主張してきました。しかし、会社が命令をしたわけでは無いのに、会社の外で仕事をしていたような場合、会社の外での作業時間を労働時間に算入することはできないとする考え方がありますので、これを根拠に元従業員の計算には承服できないと反論しました。
本事例の結末
上記の反論を元従業員側が受け入れ、請求金額から60万円を減額した240万円で和解をすることができました。
本事例に学ぶこと
会社の定める始業時間より前に会社に滞在した時間を労働時間から除外すること、及び、会社が命令していない会社の外での作業時間を労働時間から除外することにより、残業代を減額する方法を学びました。
弁護士 村本 拓哉