事案の概要
営業として勤務していた元従業員から在職中の残業代及び受け取るべきであった諸手当等として1000万円を超える請求がなされたとのご相談でした。
残業代を含む一部の請求については認める部分もありましたが、その余の多額の請求については争うべきと判断し代理人に就任しました。

交渉・審判の経緯
当初は先方の代理人と示談交渉を行っていましたが、残業代以外の部分に関する主張の隔たり(手当の支給要件を満たすか否か、請求の前提たる個別の合意が存在するか否か)が大きかったため、先方が労働審判の申立てを行いました。
労働審判においても労働審判委員会に対して先方の主張には理由がないとの主張を行いましたが、審判官からは必ずしもそうとも言えず会社には支払義務が発生する部分が存在するのではないかとの意見が述べられました。

本事例の結末
他方、審判官は先方に対しても不利な可能性を伝えたものと思われました。
結果として残業代総額に多少色をつけた200万円程度で調停が成立しました。

本事例から学ぶこと
労働審判手続における判断はざっくりしたものになることが多いです。
そのため、訴訟になった場合、結論が異なり得るのではという判断をもとに和解をすすめられることもあるかと思います。
その場合、現時点で和解をする、時間と手間をかけて訴訟で争う、いずれの方法がより合理的かを検討することになります。

弁護士 吉田 竜二