紛争の内容
事業所で物が落下する事故が発生し、従業員が後遺障害等級14級の後遺障害を負いました。そして、従業員が、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、治療費、休業損害、交通費を会社に請求しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
治療費の中には、症状固定と言ってこれ以上ケガが良くならないと医師が判断した日よりも後に受けた治療費を請求していましたので、支払いを拒否しました。また、けがによって休業をしなければならなかった理由について、従業員側が説明をしませんでしたので、休業損害の支払いも拒否しました。さらに、交通費の中にタクシー代があり、公共交通機関を利用せずに通院が出来なかった理由が明らかでありませんでしたので、支払いを拒否しました。
本事例の結末
症状固定の後の治療費、休業損害、タクシー代の支払は行わず、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の合計230万円を支払いました。
本事例に学ぶこと
症状固定の後の治療費、休業損害、タクシー代の支払を拒否する方法を学びました。
弁護士 村本 拓哉