紛争の内容
依頼者であるX社は、Yを従業員として雇用していましたが、Yは突然X社を退職し、X社に対し、未払いの残業代を請求してきました。
交渉・調停・訴訟などの経過
Yからの残業代請求訴訟に対し、当方では、Yには十分な残業代を支払っていたこと、仮にその金額が足りなかったとしても、Yからの請求は、Yが本来働いていない時間まで労働時間として計算しているもので不当である旨主張・反論しました。
本事例の結末
裁判所からは、双方の主張を聞いたうえで、X社がYに一部解決金を支払う形での和解案が示され、その内容で和解となりました。そのため、Yの主張金額は一部認められるにとどまり、Yからの当初請求額をおよそ3分の1にまで減額することができました。
本事例に学ぶこと
本件では、Yの労働時間について最終的な裁判所の判断は示されませんでしたが、訴訟(裁判)においては、このように解決金による和解解決も多いです。会社として元従業員からの過大な残業代請求を防ぐ(最低限に抑える)ということを主眼に置くならば、このような解決金での決着も、帰結としては悪くはないものと思います。
監修 代表弁護士 森田茂夫