紛争の内容
運送会社でドライバーとして勤務していた従業員について、日頃の問題行動が続いていると考えた社長が当該従業員を解雇したところ、従業員から解雇無効及び未払残業代の請求がなされたとのご相談でした。
従業員には代理人がついていたため、まずは交渉の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
事実関係を確認したところ法的に有効な解雇とは判断できなかったため、解雇を撤回した上で当該従業員には職場復帰をしてもらいましたが、職場復帰後も当該従業員は会社に対する不平不満を他の従業員の前で述べる、故意に乗車時間を長引かせる等の行動に出たため、当該従業員の処遇について再度検討する必要に迫られました。
残業代請求についても社内の残業代制度がうまく機能しておらず、会社が残業代として認識していた給与費目が残業代の支払いとして認められない可能性も含めて検討することとしました。
労使双方が適切な対応をしているわけではないという状況の中、代理人間で交渉を重ねたところ、落としどころとして、一定の金銭を会社から当該従業員に支払う、会社と当該従業員の雇用関係を解消するという条件で擦り合わせができるかという点に辿り着きました。

本事例の結末
当該従業員から請求のあった残業代及び雇用関係解消に伴う解決金を含め、会社が200万円を支払う代わりに当該従業員には自己都合退職してもらうという内容で合意が成立しました。
社長は当該従業員に対して金員を支払うことにかなりの抵抗を示していましたが、早急に当該従業員には会社を出てもらった方がよいということを説明して最終的には納得をしていただきました。

本事例に学ぶこと
従業員に対するマイナスの感情に任せ解雇を言い渡すという状況もあるかと思いますが、法的な解雇要件を満たす解雇は多くありません。
解雇が無効となれば当該従業員は会社に残り続けることとなり、その間、従業員には給与を支払わなければなりません。
そのような従業員に対してお金を渡して辞めてもらうという選択肢は感情的には受け入れがたいものであると思いますが、当該従業員に費やす時間やストレス、当該従業員が周囲に与えるネガティブな雰囲気を考えれば、長期的には会社にとってプラスの投資になるはずです。
問題のある従業員への対応にお悩みの方は、一度、ご相談いただければ幸いです。

弁護士吉田竜二 弁護士平栗丈嗣