紛争の内容
従業員に対するハラスメント行為を繰り返していた店長を解雇したところ、後日、弁護士から解雇撤回を要求する内容証明郵便が届いた、裁判沙汰にするつもりはないが店長に戻ってきてもらっては困るとのご相談でした。
事情を確認したところ、確かに従業員からは店長のハラスメント行為の指摘がされていましたが、当該従業員が既に退職済みである等の事情により協力を求めることが難しい状況でした。
裁判手続は望まないとのご意向でしたので、交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
会社側の言い分を踏まえ店長に対して行った解雇は有効であることを内容とする回答書を送付しつつ、先方の代理人に今後の方針等を確認することとしました。
当初、代理人は解雇撤回の上復職を希望すると強く主張していましたが、店長の問題行動等についてのやり取りを続ける中で復職はせずに金銭解決の可能性もあり得るとの態度に変わっていきました。本件では会社側にも証拠が弱いという懸念点がありましたので、金銭解決の方向性で協議を進めていくことにしました。

本事例の結末
当初、先方の代理人は1年分の給与に相当する解決金の支払いを求めていましたが、最終的には、半年分の給与に相当する解決金の支払いを行う代わりに雇用契約を解消するという内容の合意が成立しました。

本事例に学ぶこと
従業員に問題行動がある場合でも会社側が従業員を有効に解雇できる場面は限られているという印象です。
また、会社側は解雇が有効であることを証拠をもって立証する必要があるため、証拠の収集状況も解雇の有効性判断に大きな影響を及ぼします。
解雇をした従業員から不当解雇である、復職を求める等の主張がされた場合には、次善の策として、解決金を支払ってでも当該従業員との雇用契約を解消するという選択肢は用意しておくべきかと思います。

グリーンリーフ法律事務所 弁護士 吉田竜二