紛争の内容
A社は、労働者B氏から、退職後まもなく(数日程度)後に未払い賃金の請求をされてしまいました。
B氏の主張は、GPSから自分の勤務時間は、タイムカードとは異なるというものでした。
B氏は、与えた仕事をこなすことができず、またA社側から違う仕事を与えるなどしましたが、やはり行うことができず、勤務態度もあまり良くありませんでした。
またB氏は業務中に事故を起こしたこともありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
A社からは、タイムカードが正しいという形で主張をしていきました。
また、A社はB氏に対し前借として渡していたものがあったため、その主張もしました。
本事例の結末
B氏側も不服はあったものの、請求額を減額することで、交渉により解決することができました。
本事例に学ぶこと
労働者との間では、雇用契約等を含めて、きちんと決めておかないといけません。
雇用契約等の内容が曖昧、説明が曖昧ですと、企業側がその責任を負うということなどもあります。
雇用契約は、しっかりと締結し、説明をし、説明をしたことを残す文書なども作成しておいた方が無難なケースも多いと思います。ご不安がある方は、一度契約を見直してもよいかもしれません。
弁護士 小野塚 直毅
弁護士 池田 味佐