事あるごとに職場環境への不平不満を口にし、就業時間などについて上司の指示に従わない従業員を懲戒解雇としたところ、元従業員の代理人弁護士から懲戒解雇は無効である旨の内容証明郵便が届いたという事案です。
交渉段階から会社側代理人として受任をしたのですが、双方の主張(「解雇予告手当のみの支払い」と「懲戒解雇の無効を前提とする賃金支払い」)は全く嚙み合わず、交渉は決裂しました。

その後、元従業員が労働審判手続を申し立てたため、反論書面を用意し、第一回期日に備えていたのですが、突如、元従業員が第1回期日を待たずに申立てを取り下げました。

しばらく経った頃、今度は同じ元従業員が訴訟を起こしてきましたが、第1回期日前に元従業員の代理人弁護士から連絡があり、解雇予告手当を支払ってくれれば訴訟を取り下げる旨の申入れがありました。
解雇予告手当の支払いは予定されていたものであったため、訴訟外で解雇予告手当の支払い及び訴訟の取下げを内容とする和解契約を締結し、事件終了となりました。