元従業員が使用者に対して、解雇無効確認と未払賃金支払いを求める訴訟を起こした事例です。当事務所は、会社側で受任をしました。

元従業員側は、会社から解雇を言い渡されたと主張し、これに対して、会社側は、元従業員が自ら退職の意思表示をし、退職をしたものであると反論をしました。

退職届自体は存在しなかったものの、使用者が解雇したという主張と矛盾する元従業員の使用者に宛てたメールなどの周辺の間接事実を証明した結果、元従業員が自ら退職をしたという会社側の主張が認められ、元従業員の請求は認められませんでした。

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