過労死・過労自殺とは?

過労死・過労自殺とは、長時間労働などによって、心や体の健康を害して、脳の病気(脳梗塞や脳出血)、心臓の病気(狭心症や心筋梗塞など)で亡くなったり、うつ病などの精神障害(心の病)で自殺してしまうことを言います。

過労死の認定基準

厚労省は、以下のような基準(目安)を定めています。

⑴ 健康障害発症前1か月ないし6か月にわたって1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働がある場合は業務と発症との関連性が強まる
⑵ 健康障害発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合、あるいは、発症前2か月ないし6か月間にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合には業務と発症との間の関連性が強い

すなわち、これに該当すると、健康障害と長時間労働の因果関係が認められやすいということになります。なお、過労死であると認定された場合は、労災の対象となります。

過労死を防止するために

   近年、大手広告代理店社員の過労自殺事件が大きく報道されたように、社員の働き方・企業の体制については、世間でも大きな関心が寄せられています。社員の過労死などが一度報道されてしまうと、「ブラック企業」のレッテルを貼られ、企業の信用問題に発展してしまいます。また、過労死が、企業の責任であると認められた場合は、多額の損害賠償請求を受けるおそれもありますし、行政処分を受けるおそれもあります。
   したがって、企業も、労働基準法で定められている規制の内容をしっかりと理解をし、就業規則を整えたり、社内体制を見直すなどして、過労死などが起きないようにしっかりと対策をとることが求められます。

当事務所でできること

 ⑴ 就業規則の見直しなど、社内体制の再構築をお手伝いします。
 ⑵ 顧問契約を締結していただいた場合、社内セミナーを開き、従業員に対するコンプライアンス教育などを実施できます。
 ⑶ 過労死と思われる事案が発生してしまい、ご遺族からの損害賠償請求を受けた場合は、その事案が過労死と言えるかどうかを慎重に判断し、法的な助言・代理人しての活動をします。

労使問題のご相談

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