職場でセクハラ被害に遭ったとして被害者から慰謝料請求を受けた場合、大半のケースでは、加害者だけでなく会社も支払義務を負うことになります。このコラムでは、会社が支払うべき慰謝料の金額につき、近時の裁判例も踏まえながら解説していきます。

セクシャルハラスメント(セクハラ)には、
■職場において行われる労働者の意に反する性的な言動(発言や行動)への対応によって労働者が不利益を受けること(=対価型セクハラ)
■職場における性的な言動によって職場環境が害されること(=環境型セクハラ)

の2つの類型がありますが、男女雇用機会均等法により、会社はその職場においてこれらの行為がおこなわれることのないよう、雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
しかし、セクハラ防止の取り組みにもかかわらず、万が一、職場でセクハラ被害が発生してしまった場合、会社は被害者からどのような責任を追及されることになるのでしょうか。
今回は、会社が負うことになる民事上の損害賠償義務のうち、最も関心が高いと思われる「慰謝料」について取り上げてみたいと思います。

会社が「慰謝料」を支払わなければならない理由

加害者本人の責任

セクハラは、故意または過失によって他人(被害者)の権利(人格権など)を侵害するものですから、民法上の不法行為(民法709条)に該当します。
そのため、セクハラ行為の加害者は、被害者に対して、不法行為責任に基づく損害賠償として、慰謝料を支払わなければなりません。

慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するための賠償のことです。
セクハラ行為の内容・程度が違法とは評価されない軽微なものに留まるケースでは慰謝料請求が認められない場合もありますが(特に、環境型セクハラの場合に散見されます)、セクハラ行為をした加害者本人がこのような賠償責任を負うことになるのは当然と言えるでしょう。

会社の責任

加害者本人と異なり、会社は、セクハラ行為を直接おこなったわけではありません。
それにもかかわらず、会社が被害者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになるのは、次の2つを根拠としています。

①債務不履行責任(職場環境配慮義務違反、民法415条1項)
会社には、労働者が心身の健康を害さず、快適に働けるように職場の環境に配慮する義務があります(職場環境配慮義務)。
職場においてセクハラ行為が行われることのないよう、会社に対して雇用管理上の措置を講じることを義務付けている男女雇用機会均等法も、同様の趣旨から出ているものと言えます。
そこで、「会社がセクハラ防止のための措置を何も講じていない」、「被害者がセクハラの被害を訴えた後も、二次被害防止のための適切な対応をしなかった」といった場合には、被害者は、会社に対しても、職場環境配慮義務違反を理由として慰謝料を請求することができるのです。
これは、会社自体の義務違反を理由とする責任追及の方法であり、会社自らの責任と言うことができます。

②使用者責任(民法715条1項)
会社は、自己の雇用する労働者が事業の執行にあたり他人に損害を加えた場合には、その労働者(加害者)と連帯して損害賠償義務を負うものと定められています(使用者責任)。
職場でセクハラ被害が発生した場合、ほとんどのケースでは事業執行性が認められる(=加害者が仕事をする中でセクハラ行為をおこなったと言える)ため、会社も使用者責任を負うことになり、被害者に慰謝料を支払わなければならなくなるのです。
会社が使用者責任を負わなくても済むのは、事業執行性が認められないケース、すなわち、仕事とは全く関係のない、私的な場面で行為がおこなわれた場合です。

また、法律上は、会社が労働者(加害者)の選任・監督について相当の注意を払ったことを立証した場合には免責するとの定めがありますが(民法715条1項ただし書)、実務上、会社の免責を認めたケースは極めて少ないのが現状です。

なお、会社がこの使用者責任に基づいて被害者に慰謝料を支払った場合、会 社は加害者に対して求償できるとの規定があります(民法715条3項)。ただし、支払った全額を求償できるわけではなく、事業の性格や規模、加害者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他の事情に照らして、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に限られます。

セクハラの慰謝料、金額の相場は?

職場でセクハラ被害が発生してしまった場合、会社も慰謝料の支払義務を負わなければならないとして、気になるのはやはり、「支払わなければならない慰謝料の金額はいくらか?」ということでしょう。
セクハラ被害といっても様々な内容のものがあり、被害者が味わった精神的苦痛も一様ではありません。また、セクハラ行為それ自体によって受けた精神的苦痛の他、会社の対応の不手際に起因する二次被害や、セクハラ被害が原因で休職・退職に追い込まれたことによる精神的苦痛が発生することもあります。
このため、「このような行為ならいくらが妥当」といった相場があるわけではなく、認められる慰謝料の金額はケースバイケースなのです。
それでも、過去の裁判例などから、ある程度の傾向は掴むことができますので、以下、ご紹介したいと思います。

一般的な傾向

セクハラ被害に対する慰謝料の金額は、数百万円~数万円まで、まさに千差万別です。
そのような中でも、「身体的接触なし」→「身体的接触あり」→「身体的接触ありで、かつ悪質」という順序で慰謝料が高額になる傾向が見られ、これは皆さんがお持ちの一般的な感覚とも合致すると思います。

また、近年は、権利意識の高まりを背景に、これまでは訴訟提起にまで至らなかったような比較的軽微な事案でも訴訟提起されることが増え、そのようなケースでは低額な慰謝料が認容されることが多いです(例えば、職場で性的な冗談を言ったり、女性社員にだけお茶くみを強要するような環境型セクハラの場合は、慰謝料の金額も数万円~10万円程度にとどまるケースが多いようです)。

おおまかに言って、裁判例などで認容される慰謝料の金額は100万円以下のものが多いように見受けられますが、男女雇用機会均等法の改正により雇用主たる会社のセクハラ防止義務が強化されたことや、「セクハラは許されない行為である」という認識が社会で広く一般化してきたことなどから、今後、同じ行為であっても慰謝料が高額化してくる可能性はあるでしょう。

慰謝料が増額される要因

慰謝料の金額が増額される要因としては、主に、
①セクハラ行為の悪質性
②セクハラ行為の継続性
③被害者の休職・退職などの結果発生
があります。

①セクハラ行為の悪質性

一般的に、性的な発言がなされた(だけに留まる)ケースよりは身体的な接触のあるケースの方が悪質で、性交渉までなされた場合はさらに悪質となります。
悪質性があると判断されるのは、例えば、

■加害者が被害者の服の上から胸や臀部を触った
■加害者が被害者の服や下着の中に手を入れた
■加害者が被害者の口にキスをした
■上司・部下の関係を利用して性交渉した

といったケースです。また、

■加害者との交際を拒否したことで減給や降格などの不利益処分を受けた

という場合も、悪質性を認定されることになるでしょう。
さらに、被害者の同意なく性的な行為に至った場合には強制わいせつ罪や強制性交等罪といった刑法上の犯罪が成立することもあり、このようなケースでの慰謝料の金額は非常に高額となります。

②セクハラ行為の継続性

当然ながら、1回だけの行為よりも複数回おこなわれた行為、継続して長期にわたりおこなわれた行為の方が、①の悪質性の要件と相まって、慰謝料金額を増額させる要因となります。

③被害者の休職・退職などの結果発生

セクハラ行為は職場などの閉じられた空間の中で、同じ加害者によって継続的におこなわれることも多いため、被害者は、セクハラ行為から逃れるために職場を休職したり、退職を余儀なくされることもあります。
このように、休職や退職にまで追い込まれた被害者の精神的苦痛はそれだけ甚大なものとなりますので、慰謝料の金額を増額させる要因となります。

また、休職や退職という形でなくとも、セクハラ被害に起因して被害者がうつ病などの精神疾患を発症した場合は、重大な結果が発生しているものとして慰謝料増額の要因となります。

なお、被害者が休職や退職に追い込まれた場合には、休業損害(セクハラ被害のために働けなくなった減収分)や逸失利益(セクハラ被害に遭わなければ勤務を継続でき、得られたと考えられる収入分)が加味されて、慰謝料の金額が高額になる(数百万円になる)ことがあります。

慰謝料が減額される要因

一方で、被害者側に次のような要因がある場合には、慰謝料の金額が減額される可能性もあります。

■被害者が普段から職場での性的な話題に同調して盛り上がっていた
(被害者自らセクハラ行為を誘引・助長したと評価される)
■被害者がうつ病やPTSDなどの精神疾患を発症したが、それには被害者のもともとの気質や、会社以外での悩み事なども寄与している

裁判例では、こうした事情を勘案して、慰謝料の大幅な減額を認めたものもあります。
しかし、特に、被害者自らセクハラ行為を誘引・助長したと評価される事情については、被害者が職場での加害者との関係性に配慮して、はっきりと拒絶の意思を伝えることが困難なことも多いため、確実な減額事由と言えるかどうかは慎重に検討しなければなりません。

近時の裁判例に見るセクハラの慰謝料

ここからは、比較的最近の裁判例から、慰謝料の支払いが命じられた事案の概要と慰謝料の金額を紹介していきたいと思います。
なお、ここで取り上げるのは概要であり、詳細な背景事情までは拾い上げておりませんので、類似の行為で慰謝料はいくらと断定できるものではなく、あくまで参考程度にお考え下さい。

東京地方裁判所平成30年1月16日判決

①業種
転職キャリアコンサルタント会社
②セクハラ行為の概要
6年以上の長期にわたって、被害者に対して卑猥な発言をし、胸部を触るような仕草をし、食事の帰り際などに被害者の脇や臀部を指でつつくといった決して軽微とは言えないセクハラ行為を、被告自身も「常習的」と認めるほどの頻度で繰り返していた。
さらに、一方的に自身が被害者と特別な関係にあるかのごとく吹聴する、被害者に背後から抱き着く、ワンピースのファスナーを下ろす仕草をする(しかも、少なくとも一度は実際に下ろしてしまっている)、エレベータ内で頭や顔を被害者に押し付ける、飲み会等の際に執拗に被害者に接触する、業務時の被害者のそばに隠れて驚かす、被害者の財布やスマートフォンに勝手に触るなどしていた。
③認められた慰謝料額
120万円

※慰謝料の増額要因として、
■被害者からその都度強い言葉で叱責・拒絶されていたにもかかわらず、長期間かつかなりの頻度でセクハラ行為が継続したこと
■加害者の根本的な認識は、自身の行為は被害者との間の信頼関係を基礎に、仲の良さに甘えておこなった(ヘヴィーではないという意味での)「ライト」ないたずら行為に過ぎないというものであり、事態の深刻さを全く認識しておらず、真摯な反省の態度が見られないこと
等が挙げられている。

京都地方裁判所令和元年6月28日判決

①業種
学校法人
②セクハラ行為の概要
約3か月の間に、複数回、被害者の意に反してキスをしたり、胸を触ったりするなどし、拒絶されたにもかかわらず性交渉にまで及んだ。
③認められた慰謝料額
通院慰謝料として166万円
後遺障害慰謝料として640万円

※慰謝料の増額要因として、
■各セクハラ行為が約3か月の間に渡って複数回行われたうえ、被害者の意に反して性交にまで及んだおり、被害者の性的自由及び人格権を著しく侵害していること
■被害者はこれらの行為が原因でうつ病及び適応障害等を発症し、症状固定後も第9級相当の後遺障害が残っていること
■被害者は休職後、最終的には退職を余儀なくされていること
等が挙げられている。
注)被害者の精神状態が悪化したのは、被害者の素因(幼少期のトラウマや解離障害など)による部分もあるとして、損害額から4割の減額が認められている。

奈良地方裁判所令和元年12月26日判決

①業種
地方公共団体(市役所)
②セクハラ行為の概要
おおよそ2年間の間に、被害者に向かって、「離島でお前と二人きりになっても、絶対お前なんかには手を出さない」、「下着を取ったらお前の胸は絶対垂れている」、「あんたは当然生理上がっているよな」などと発言したほか、下着が見えていることを指摘した。
また、被害者が肩が凝って自分で揉んでいると、背後から被害者の肩をさすったり、被害者の体調が悪い時に「熱があるのか」と言いながら被害者の首から頬の辺りを手の甲で触ったりした。
③認定された慰謝料額
80万円(この他、パワハラ行為に対する慰謝料として20万円)

※慰謝料の判断要因として、
■加害者が日常的にセクハラ行為をおこなっていたこと
が挙げられている。

大阪地方裁判所令和2年2月21日判決

①業種
経営コンサルティング業
②セクハラ行為の概要
海外出張中、宿泊予定のホテルに向かうタクシー内で愛人となるよう求める発言を複数回行ったうえ、到着したホテルにおいて、別室を希望する被害者の意向を拒み、一時的であれ同室で過ごすことをやむを得ない状況に置き、さらに入室後には早々にシャワーを浴びるという行動に出た。
被害者は、意に沿わない性的関係等を要求されるのではないかと恐怖を感じ、部屋を出て逃げるように帰国した。
③認められた慰謝料額
50万円

※慰謝料の判断要因として、
■加害者は、自分と被害者との間に会社での地位や権限、年齢・社会経験等に大きな格差があることを背景に、上記のような行為をおこなったこと
■被害者は、その後出社することなく退職に至っていること
等が挙げられている。

東京地方裁判所令和2年3月3日判決

①業種
日本の商品・サービスの海外需要の開拓事業等を行う機構
(被害者は派遣社員)
②セクハラ行為の概要
地下鉄のホームで、被害者が手を払って拒否したにもかかわらず被害者の肩に手を回そうとし、その際、被害者の肩に複数回触れた。
また、懇親会において、被害者を含む従業員に、役員とともにワインディナーに行くこと等を内容とするくじ引きをさせた。
③認められた慰謝料額
5万円

※慰謝料の判断要因として、
■加害者が執行役員、被害者が派遣社員という立場の差があること
■加害者は裁判で上記行為の違法性を争うにとどまらず、今後も同様のイベントを行うつもりであることを述べるなど、反省の態度を示していないこと
■行為態様が肩への接触にとどまり、また、くじ引きの内容も実現されることがなかったこと
等が挙げられている。

札幌地方裁判所令和3年6月23日判決

①業種
人材派遣業
②セクハラ行為の概要
「ホテルに遊びにいっていいか」、「抱いちゃおうかな」などと述べたほか、深夜に、「ホテルに遊びにいきたいのです」などのメッセージを送ったり架電したりした。
また、飲み会の席で、被害者の手に自分の手を重ねるような形で握ったり、突然キスをして胸を触ったりするなどした。
③認められた慰謝料の額
150万円

※慰謝料の増額要因として、
■被害者は上記行為を原因として抑うつ状態と診断されたこと
■被害者がセクハラ被害を会社に相談したのに、会社側はセクハラを認定できないと安易に判断して、被害者のストレス原因を取り除かなかったばかりか、被害者を降格する意思を示したこと
が挙げられている。

東京地方裁判所令和3年9月9日判決

①業種
建設業(被害者は派遣社員)
②セクハラ行為の概要
出張先のホテル(被害者の部屋)で、深夜、二人きりの際に、隣に座るよう申し向け、被害者がこれに応じず立っていたところ、立ち上がって被害者の肩や腰に手を回した。
また、被害者が車酔いのために横になるなどして休んでいた際、加害者とのやり取りの後、しゃがみこんだ被害者の上から抱きつこうと、両腕を被害者の体に回した。
③認められた慰謝料の額
20万円

※慰謝料の判断要因として、
■比較的短期間の行為であったこと
■抱きつこうとした行為については、被害者の抵抗もあって抱擁までに至らなかったこと
■加害者から慰藉の措置が講じられていないこと
が挙げられている。

大阪地方裁判所令和4年2月18日判決

①業種
ソフトウェア開発・販売業
②セクハラ行為の概要
懇親会の後に訪れたガールズバーで、被害者に対し、女性店員との間で口にくわえてのコインのやり取りを勧め、被害者は、複数回、女性店員との間でコインをやり取りしながら接吻(ディープキスの態様)した。
また、被害者に勧めて、女性店員との間で胸を触り合うなどさせた。
③認められた慰謝料の額
50万円

※慰謝料の判断要因として、
■加害者が、有期雇用である被害者の雇用関係に強い影響力を有しているという自らの立場を認識しながら、淫らな行為をするように煽る発言をしたこと
■加害者からの評価を獲得したいとの心情から、男性上司らの面前でこれらの行為に及ばされた被害者の人格権侵害の程度は小さくないこと
が考慮されているようである。

慰謝料請求を受けた際に注意したいこと

さて、最後に、被害者から会社に対してセクハラ被害を理由とする慰謝料請求がなされた時に、会社側で注意しておきたいことを述べておきます。

まず、これは大前提ですが、被害者から申出のあった事実が認められるのかどうか、事実確認をしっかりとおこなうことです。
セクハラ防止のためにとるべき雇用管理上の措置(男女雇用機会均等法)の一環として、セクハラ被害の申出があった場合には会社として「事実関係を迅速かつ正確に確認すること」が求められていることからしても、これは確実にやっておく必要があります。
具体的には、被害者から丁寧にその言い分を聞き取ることに加え、加害者とされる従業員や周囲の人間(上司、同僚など)からも同様に聞き取りをおこない、矛盾する点がないかどうか、事実としてセクハラと評価できる行為があったのかどうかを判断しなければなりません。

次に、セクハラと評価できる行為があったものと認められるとして、被害者の請求してきている慰謝料の金額が妥当かどうかという点の検討です。
セクハラ被害に遭った被害者の多くは、精神的に深いダメージを負っており、その辛い気持ちを慰藉するための手段として、勇気を出して慰謝料を請求してきています。正当な賠償は、もちろん、なされて然るべきです。

しかしながら、時には、「自分はこんなにも辛かった」、「加害者や会社が許せない」という思いが強すぎるあまり、受けた被害の内容・程度からかけ離れた、高額な慰謝料を請求されることもあり得ます。
このような場合に、慰謝料として、被害者に言われるがままの金額を支払ってしまうことは、会社として避けなければなりません。
そこで、個々の事案における慰謝料金額の妥当性を検討する必要が出てきますが、先にお話ししたとおり、セクハラの慰謝料の金額は、行為の悪質性や継続性、休職・退職などの結果が発生しているかなどの要素が複雑に絡み合って決まるものであり、その妥当性の判断は容易ではありません。

また、そもそも、被害者の受けた精神的苦痛の程度は客観的な事情から判断されるものであり、被害者本人の特殊な主観によって左右されるものではないという原則も忘れられがちです。
被害者からセクハラ被害を理由とする慰謝料請求を受けた場合、会社としては、できれば顧問弁護士など法の専門家に相談のうえ、請求金額の妥当性を見極め、適正な金額を支払うようにしたいものです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 田中 智美
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