雇用する労働者に残業が発生した場合、使用者は残業時間に対応する残業代を支払う法的義務があります。
残業代の計算が正確でない場合、後日、労働者の側から残業代請求がなされる可能性がありますので、残業代については正確に計算を行っておくことが重要となります。
今回は月給制の労働者をモデルとした残業代の計算方法について解説をしていきます。
そもそも残業とは?
労働時間の定義
労働時間には、雇用契約等で定める所定労働時間と労働基準法に定める法定労働時間とがあります。
前者については合意により柔軟な設定が可能ですが、後者については1日8時間、週40時間の制限がなされています。
残業という言葉の区別
労働者が労働時間を超えて働くことを残業といいますが、残業代の計算にあたっては、所定労働時間を超えるが法定労働時間を超えない残業(法内残業)と法定労働時間を超える残業(法外残業)を区別して考える必要があります。
前者については割増賃金が発生しませんが、後者については割増賃金が発生します。
割増率
法定労働時間を超える法外残業については労働者がどのタイミングで残業を行ったかで使用者が支払うべき割増賃金の割増率が変わってきます。
通常の残業の割増率は1.25
深夜の残業の割増率は1.25
休日の残業の割増率は1.35 と定められています。
残業が深夜に及ぶ場合など上記の要素が重なる場合には割増率の小数点以下を加算して計算します。
歩合給を採用している場合、通常の賃金部分(上記の割増率の1.00に該当する部分)については歩合給として支給済みであるという扱いになりますので、割増率は上記の割増率から1.00を控除した0.25等の数字を用いて計算します。
残業代の計算方法
基本的な計算式
残業代の計算は以下の計算式を用いて行います。
残業代=労働者の残業時間×労働者の時間単価×割増率
労働者の残業時間
計算の前提として、労働者の残業時間を計算する必要があります。
使用者には労働者の労働時間を把握する義務があり、通常はタイムカードの打刻等を通じて労働者の労働時間を把握します。
締め日ごとにタイムカード等を確認し、労働者の月の総労働時間を算定した上で、所定労働時間を超える残業が発生している場合にはそれを法内残業分、法外残業分(通常、深夜、休日)に区分けします。
労働者の時間単価
計算の前提として、労働者の時間単価を計算する必要があります。
月給制の労働者の場合、労働者の時間単価は以下の計算式を用いて計算します。
労働者の時間単価=月の残業代計算の基礎となる賃金÷月の平均所定労働時間
月の残業代計算の基礎となる賃金
これは使用者が労働者に支払う給与費目のうち何を残業代計算の基礎とするかという問題ですが、労働基準法は、使用者が労働者に支給するすべての給与費目を残業代計算の基礎とすることを要求していません。
労働基準法は、労働者の給与のうち、以下については残業代計算の基礎から除外することを認めています。
① 労働内容とは関係のない労働者の家族関係等の事情に伴い発生する賃金(家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当)
② 臨時に支払われる賃金(慶弔手当など)
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
なお、給与費目のうち何を残業代計算の基礎とするかについては、上記に例示されるもの以外の給与費目が設定されている場合、当該費目が①~③のいずれに該当するのか、また、給与費目は①に該当するものの、個々の労働者の実情にかかわらず一律に支給がされている場合には残業代計算の基礎から除外すべきでない等の議論があり、争いになることが多くなっています。
月の平均所定労働時間
それぞれの月の日数の関係で各月の所定労働時間は一定でないため、年間を通じた月の平均所定労働時間を計算する必要があります。
年間を通じた月の平均所定労働時間を計算するためには、以下の計算式を用います。
(1年間の日数-年間所定休日数)×日の所定労働時間÷12か月
年間の所定休日数は、雇用契約書等に定める年間休日数または実際の年間業務カレンダーにより確認します。
各年の祝日等の配置やその年がうるう年に該当するか否かによって年間の所定休日数は変わってきます。
割増率
具体的な割増率については先に述べたとおりですが、法内残業が含まれる場合には割増率を1.00として計算します。
固定残業代制度との関係
労働者に対する給与について固定残業代制度を導入している場合、固定残業代を除く給与費目を用いて労働者の時間単価を計算し、当該時間単価を前提に計算された残業代から給与において支給済みの固定残業代を差し引いて労働者に支払うべき残業代を計算します。
固定残業代制度が有効である場合、固定残業代を控除して労働者の時間単価を計算することから労働者の時間単価は下がり、固定残業代を超えて支払うべき残業代は少なくなるということになりますが、固定残業代制度に不備があり有効でないと判断される場合には上記の計算方法を取ることはできません。
固定残業代制度が有効でない場合、労働者の時間単価の計算は固定残業代を含む給与費目を用いて行い、計算後の残業代から固定残業代分を差し引くこともできなくなります。
使用者としては二重に残業代を負担しているという結果になりますので、固定残業代制度の導入には慎重な検討が必要になります。
具体的な数字を用いた計算
ここまで残業代計算の方法を説明してきましたが、以下ではモデルケースを用いて実際に残業代を計算してみます。
モデルケース1(基本給のみ)
・年間休日 120日
・給与費目 基本給30万円
・所定労働時間 1日8時間
・法外残業時間 50時間(うち深夜労働10時間)
月の平均所定労働時間
(365日-120日)×8時間÷12か月≒163.33時間
時間単価
30万円÷163.33時間≒1837円
残業代
1837円×40時間×1.25+1837円×10時間×1.5=11万9405円
モデルケース2(基本給+各種手当)
・年間休日 120日
・給与費目 基本給25万円 家族手当2万円 住宅手当3万円
・所定労働時間 1日8時間
・法外残業時間 50時間(うち深夜労働10時間)
月の所定労働時間
(365日-120日)×8時間÷12か月≒163.33時間
時間単価
25万円÷163.33時間≒1531円
残業代
1531円×40時間×1.25+1541円×10時間×1.5=9万9515円
モデルケース3(固定残業代制度あり)
・年間休日120日
・給与費目 基本給20万円 家族手当2万円 住宅手当3万円 固定残業代5万円(30時間分)
・所定労働時間 1日8時間
・法外残業時間 50時間(うち深夜労働10時間)
月の所定労働時間
(365日-120日)×8時間÷12か月≒163.33時間
時間単価
20万円÷163.33時間≒1225円
残業代
1225円×40時間×1.25+1225円×10時間×1.5-5万円=2万9625円
まとめ
今回は月給制の労働者をモデルとした残業代の計算方法について解説をしてきました。
年間休日数や給与費目といった労働条件の定め方で残業代の計算が変わってくることがお分かりになったかと思います。
他方で、労働者の労働条件を残業代抑制の方向に大きく傾けていくと、時間単価の低下、給与費目の解釈、固定残業代の有効性といった問題が生じ、結果として多くの残業代を負担しなければならないといった事態に陥ることもあります。
そのようなトラブルを未然に防ぐためには使用者としてバランスのとれた労働条件の設定を行うとともに、適正な残業代の処理を行うことが重要となります。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
企業が直面する様々な法律問題について、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。